青森県三沢市の土地家屋調査士•行政書士

澤橋土地家屋調査士・行政書士事務所

土地家屋調査士業務

土地家屋調査士の業務フローBusiness flow

土地家屋調査士の業務フロー
不動産の表示に関する登記、家屋に関する調査のイメージ写真

1.

不動産の表示に関する登記につき必要な土地、又は家屋に関する調査及び測量をすること。

私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。

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2.

不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。

しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。

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3.

不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。

審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

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4.

筆界特定の手続について代理するここと。

筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。

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5.

土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。

この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。